最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1377 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人佐々野虎一の上告趣意一、二は原審において主張せず、その判断を経ない
事項に関するものであつて、刑訴四〇五条所定の適法な上告理由にあたらない。(
なお、昭和二六年(あ)第一九三号同二八年一一月二五日大法廷判決参照)
同三について。
原判決引用の所論被告人の供述部分は、その供述全体の趣旨と矛盾するものでは
ないから、所論当裁判所の判例と牴触するところはない。
弁護人内田正己の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を
精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二九年四月一六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 小谷勝重は出張につき署名押印することができない。
裁判長裁判官 霜 山 精 一
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